【タイ移住】90日レポート・TM30・在留届という知ってくべき長期滞在のルール
タイに暮らす僕たち外国人には、必ず提出しなければならない届出書がいくつかあります。 それが今回ご紹介する90日レポート、TM30、そして在留届です。 これを怠ると、入国管理局(イミグレーション)で罰金を請求されたり、最悪の場合はビザの更新に支障が出たりすることも。
せっかくの楽しいタイ生活を「うっかりミス」で台無しにしないために、まずは移住者が最も頻繁に向き合うことになる、あのルーティンから解説していきましょう。
外国人の義務、90日レポート

タイに連続して90日間滞在する外国人が、避けて通れないのが「90日レポート(90 Days Report)」です。入国した日から数えて90日ごとに、居住地をイミグレに報告する義務があります。
90日レポートの提出方法は、次の3つ。
- 自ら入国管理局に足を運んで提出
- オンライン提出
- 代行会社に有料で依頼
ただし、ここで覚えておきたいのが、タイ国外へ出ると「カウントがリセットされる」という点です。一度日本に一時帰国したり、隣国へ旅行へ行ったりしてタイに再入国すると、その日からまた新たに「1日目」が始まります。つまり、3ヶ月に一度は国外へ出るようなアクティブ派の方は、実は一度もこのレポートを出さずに済むこともあるんです。
ちなみに僕も3ヶ月に一度はタイ国外に出ることが多いので、15年間で90日レポートを提出したのは数回しかありません。
知っておきたい「TM30」のルールと現実

90日レポートと並んでよく耳にするのが「TM30」という届出です。これは本来、「外国人を宿泊させた家主(オーナー)が、24時間以内に届け出る」というルールです。
ここでよく「自分でやる必要があるの?」という質問をいただきますが、原則としてTM30は大家が提出するものなので、賃貸物件やホテル・サービスアパートメントに住んでいる人が自分で行う必要はありません。
実際、僕も自分自身でTM30を提出したことは一度もありません。大家さんや管理事務所が裏側でやってくれているはずなんです。
ただし、一点だけ注意が必要です。大家がこの義務を怠っていると、あなたがビザの更新や90日レポートの提出でイミグレに行った際、窓口で「TM30の登録がない」と指摘されてしまうことがあります。その場合、その場で800バーツ程度の罰金を支払わされるケースがあるのです。
自分に非がなくても支払う羽目になるのは釈然としませんが、これも「タイあるある」の一つ。入居時にオーナーに対して「TM30の登録は済んでいるか」を一言確認しておくだけで、こうした無駄なトラブルは回避できます。
日本政府への大切な報告「在留届」

タイの入国管理局への報告だけでなく日本政府、つまり「在タイ日本国大使館」への報告も必要です。3ヶ月以上海外に滞在する場合、日本の旅券法によって「在留届」の提出が義務付けられています。
「義務と言われても、自分にメリットはあるの?」と思われるかもしれません。
でも、これはあなた自身の安全を守るための非常に重要な仕組みです。
緊急時の命綱
タイで大規模な災害や、不測の政情不安などが起きた際、大使館はこの在留届をもとに安否確認を行い、緊急連絡や支援を行います。メールで届く「領事メール」は、現地の治安情報をリアルタイムで知るための貴重な情報源になります。
行政サービスがスムーズに
パスポートの更新や、海外から日本の国政選挙に投票する「在外選挙」、各種証明書の発行を受ける際にも、在留届が出されていることが前提となります。
現在は「オンライン在留届(ORRネット)」から、スマホ一つで簡単に登録が可能です。大使館の窓口へ行く必要はありません。移住して住所が決まったら、必ず登録しておきましょう。
万が一「忘れてしまった」時の対処法

人間ですから、どうしても期限を過ぎてしまうことはあります。もし、90日レポートの期限を忘れてしまったらどうするか。
結論、できるだけ早くイミグレへ行ってください。
期限を過ぎるとオンライン申請ができなくなるため、直接出向いて罰金を払うことになります。90日レポートの罰金は2,000バーツです。窓口の担当者も慣れたもので、淡々と処理してくれます。
大事なのは放置して問題を大きくしないこと。早めに清算して、スッキリした気持ちで次の90日をスタートさせましょう。
まとめ:ルールを味方につけて、自由を手に入れる
90日レポート、TM30、そして在留届。
確かに面倒な手続きに見えますが、これらはタイという国に住ませてもらうための、そして日本政府に守ってもらうための大切なステップです。
90日レポートは忘れがちなので、スマホのカレンダーにリマインドを入れておくといいでしょう。














